城端小学校PTA会則
第 1 章 名 称
第 1 条 本会は、城端小学校PTAと称す。
第 2 章 目 的
第 2 条 本会は、次の条項を目的とする。
1 児童の福祉を増進する。
2 家庭及び社会の構成員としての価値ある人間育成に努める
3 民主的教育に対する理解を深め、これの推進にあたる。
4 家庭と学校との連絡を密にし、児童の幸福のために保護者と教師の豊かな協力と親睦を図る。
5 学校教育環境整備促進のために、一般社会及び教育諸期間の協力を仰ぐよう働きかけをする。
第 3 章 事 業
第 3 条 本会は、上の目的達成のために、次の事業を行う。
1 会員の教養を高める事業
2 会員の親睦を図る事業
3 教育の環境を整備する事業
4 児童の幸福と人間形成を培う事業
5 本会の運営に必要な収益を得る事業
6 その他、役員会において決定した事業
第 4 章 方 針
第 4 条 本会は、次に揚げる方針に従って活動する。
1 営利的、宗教的、政党的な如何なる個人及び団体の協力支持及び後援をもしない。
2 他の如何なる団体の支配、統制、干渉もうけない。
3 国及び地方公共団体の適正で、平等な教育費の配当と支援及び助成の督励と監視をする。
4 会員の児童が、公平な教育の機会が与えられるかを監視する。
第 5 章 会 員
第 5 条 本会の会員は、城端小学校に在籍する児童の保護者及びこれに代る者(以下保護者という)と、
城端小学校に在勤する校長及び教員事務職員(以下教師という)とし、会員は、すべて平等の権利と義務を有する。
第 6 条 保護者は、児童の入学と同時に自動的に会員となり、卒業と同時にその資格を失う。
第 7 条 教師は、城端小学校に奉職と同時に自動的に会員となり、退職と同時に退会する。
第 8 条 城端校区に在住し、特に教育に関心をもつものは、希望により会長の承認をえて入会できる。
第 6 章 会 計
第 9 条 本会の諸経費は、会費、事業収入及び寄付金で支弁される。
第 10 条 会費の額並びに徴収の方法は、運営委員会の審議を経て、総会で承認を得るものとする。
第 11 条 8月夏期休業中の会費は、7月分に合算して納入する。
第 12 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第 7 章 役 員
第 13 条 本会には次の役員をおく。
1 会長 1名
2 副会長
3 地区委員
4 学級委員
5 事務局
6 会計
7 監事
8 顧問
第 8 章 役員の選出
第 14 条 会長、副会長は会員の互選により選出し、総会の承認を受ける。
第 15 条 地区委員は、地区別の会員の互選により選出する。
第 16 条 学級委員は、各学級会員の互選により選出する。
第 17 条 事務局会計は、会長が
第 18 条 監事は、会員の互選により選出し、総会の承認を受ける。
第 19 条 顧問は、会長が、会長経験者に
第 9 章 役員の任務及び任期
第 20 条 会長は、すべての会合を招集し、会務を統理する。
第 21 条 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときこれを代行する。
第 22 条 地区委員は、各委員に属し、地区内の会務にもあたる。
第 23 条 学級委員は、学年、学級を単位とした研修、その他の活動の企画運営にあたる。
第 24 条 事務局は、庶務関係の事務を行う。
第 25 条 会計は、会計専務にあたり、総会において会計報告をする。
第 26 条 監事は、会長の顧問に応じる。
第 27 条 顧問は、会長の
第 28 条 役員の任期は、1ヶ年とする。但し、再任を妨げない。
第 10 章 会 議
第 29 条 総会は、毎年4月に開催し、必要ある時は臨時総会を開催できる。
また、次の事項を審議する
1 役員の承認
2 事業報告及び決算の承認